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【法人成り・起業家サポート完全ガイド】
東京で会社設立、サポート会社選びから心構えまで徹底調査!
独立・起業によって、ご自身の会社を設立する場合には、どのような手続きや書類、申請が必要となるのでしょうか?大まかに分けると、会社設立には7つのステップが必要となります。また晴れて会社設立を果たした後にも、行うべき手続きがありますので要注意。この機会にぜひ、知識を深めておいてください。
会社設立を行うに際し、まずやらなければならないことは、発起人を決めること。発起人とは会社設立までの手続きを進める人で人数は1名以上。個人や集団はもとより、法人も発起人となることが可能となっています。また発起人となる場合には 1株以上の出資が求められます。
文字通り、設立する会社の基本事項を取り決めます。具体的には、会社を設立する目的、会社の名称、事業の内容、本店の所在地、資本金の額、持株比率、役員構成、決算期など。会社を設立し運営していくにあたって不可欠となる基本的な事柄を決定します。
「会社の憲法」と呼ばれることもあり、会社の骨格となる重要な規則になります。株式会社の場合は、「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」そして「発起人の氏名又は名称及び住所」という5項目が不可欠になります。
定款はただ作成すればいいというものではなく、定款の記載に法令上の問題がないかなどをチェックし間違いや問題などがないことを、公証人に証明してもらうことが求められます。本店の所在地を管轄する公証役場にて、発起人の印鑑証明書と認証手数料5万円が必要となります。なお、紙の定款の場合は別途4万円の収入印紙も必要。電子定款は収入印紙は不要ですが、電子署名が必要になります。
後述する会社の登記の手続きにおいて、会社の印鑑の届け出が必要となりますので、会社名が決定した時点で、各種の印章(ハンコ)を作成しておくことが望ましいと言えます。主に必要となるのは、代表者印(実印)、銀行印、角印が挙げられます。
発起人は引き受けた株数に相当する金額を、金融機関に払い込む手続きが求められます。会社設立前の段階では会社名義の口座は作成できませんので、発起人の口座でOK。なお、出資金相当の金額が既に講座にあるという場合でも、一旦引き出して再度入金し、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページと併せてコピーを取り、「払い込みを証する書面」を作成します。
本店所在地の管轄法務局などに会社の設立登記を申請します。必要書類は定款の記載内容や取締役の人数などによって変わりますが、主に株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」などの提出が求められます。
許認可申請には「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」の5種類がありますが、特定のビジネスを行う際は、特別な許認可の手続きを取る必要があります。行う業務に応じて、どのような申請書類が必要か正確に把握することが大切です。
法人化すると社会的な信用を得られるため、経費の範囲が増えて、借入金の返済・固定資産の購入以外の支出は、経費とすることができます。生命保険や火災保険などの保険料、地震の給与や退職金、寄付金なども経費として計上可能です。
欠損金(赤字)が出た場合、会社を設立すれば10年間繰越でき、繰り越した欠損金は、次期以降の課税所得から控除できます。大きな赤字が出てしまった場合は、長期間繰越ができることで、節税効果が得られるでしょう。個人事業主で青色申告する場合、欠損金の繰越は翌年から3年間となります。
資本金1,000万円未満で会社を新規設立した場合、2年間は消費税が免除されます。ただ、1年目上半期の給料支払額もしくは売上が1,000万円以上になると、2年目から消費税がかかるので注意しましょう。また、個人の資産を会社に引き継ぎすれば、亡くなった際に相続税の課税対象となる資産を減らせます。会社の株式を後継者に引き継ぐ際も、相続税を大きく圧縮できるのもメリットです。
信用度がアップすることにより、個人事業主よりも資金調達の選択肢が増えます。個人事業主ではできない株式増資や出資による資金調達も可能です。また、金融機関で融資を受けられる額も変わってくるため、資金が集めやすくなるでしょう。
決算月は自由に設定できることも、会社設立のメリットです。個人事業主の場合、事業年度が1〜12月で、決算月が12月となることが法律によって定められています。会社を設立すれば自由に決められるため、繁忙期を避けて決算月を設定することもできます。
法人の場合、事業に係る責任は有限責任となり、代表が一人で全ての責任を負う必要はありません。個人保証で行なった借入は個人の責任ですが、それ以外の責任は出資額が上限となります。個人事業主の場合、未払金・借入金・滞納した税金などは、全て個人の負債となり、事業に係る責任は全て個人が負うことになります。
上記でご紹介している通り、会社の設立には発起人の決定、基本事項の決定、定款の作成と公証人による認証、会社印の作成などに加え、資本金や発行可能株式総数、設立時取締役などを決めておく必要があります。
繰り返しになりますが会社の憲法である定款は公証人による認証を受けることが不可欠。「払い込みを証する書面」を作成する場合にも、出資金の口座への出し入れを行う手順が必要になります。その他にも、登記申請書や登録免許税納付用台紙、取締役の就任承諾書などが必要になります。
例えばマッサージ指圧、はり、灸、柔道整復術などの施術を行うマッサージ業では、保健所に届け出が必要となりますが、施術内容によって手続きが異なるというのが注意点。その他、探偵業の場合は公安委員会への届出、飲食業は食品衛生責任者の資格者が必要となるといったことが、各業界に存在しています。
これまでご覧いただきました通り、会社設立というものは、ご自分1人で行うこともできなくはありませんが、必要な手続きや用意しなければならない書類も数多あり、専門的な知識も求められます。「餅は餅屋」の諺の通り、会社設立を行うに際しては、その道の専門家である会社設立サポート会社のサポートを依頼するやり方が、合理的・効率的と言えるでしょう。
いささか面倒ではありますが、会社設立後にも、税務署を始め関係省庁への届出というものが必要になってきます。これらもお忘れないように。
「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「青色申告承認申請書」
この他、必要に応じて、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税選択届出書」などを提出します。
「法人設立届出書(東京都23区内の場合は都道府県税務事務所、それ以外は市町村役場に提出)」
「健康保険」「厚生年金保険新規適用届書および健康保険」「厚生年金保険被保険者資格取得届書」
その他、必要に応じて「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」、「健康保険被扶養者(異動)届書」、「国民年金第3号被保険者資格取得届書」など
「労働保険関係成立届および労働保険概算保険料申告書」「適用事業報告書」
その他、従業員が10名以上の場合に必要となる「就業規則届」や、時間外、休日労働がある場合には「時間外労働および休日労働に関する協定書」などを提出。
「雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届」
必須ではありませんが、会社名やロゴマーク、商品名などを登録しておくことで、第3者に真似されたり使用差し止めを求められるといったリスクが回避できます。