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会社設立でできる節税とは?

会社設立にはどんな節税効果があるのか?

本ページでは、会社設立を行うことによってもたらされる節税効果について、個人事業主との比較を交え解説していきたいと思います。

個人事業主と法人で課せられる税金の違いとは

個人事業主としてビジネスを行うよりも、会社設立(法人成り)をした方が、節税ができて有利というのは、多くの方が聞いたことがあるのではないかと思われます。では、実際にどの程度違ってくるのか。具体的な数字まで把握している方は少数派ではないかと思われます。

例えば、売上高から必要経費を差し引いた利益額が年間500万円だった場合、個人事業主に課せられる税金の合計は約105万円なのに対し、法人の場合は約59万円と、実に約46万円もの節税効果が生まれます。同じく年間利益が700万円の場合は約70万円の節税、年間利益1,000万円だと約106万円節税といった具合です。なお、実際には各個人によって所得控除や税額控除が異なるため、あくまでも目安として考えてください。

なぜこうなるかと言えば、所得税も住民税も、個人としてかかる税率より、役員報酬としてかかる税率の方が少ないためです。また、個人事業税と法人住民税均等割についても然りです。

法人で得られる税金に関するメリットとは

法人設立で優遇される点は多々あります。例えば、個人事業主の場合、役員報酬や給与といった概念は適用されませんが、会社設立していれば給与と見なされ経費に算入され、また給与所得控除が適用されるので、節税することができます。

個人事業主の場合、保険に加入する費用は個人と見なされ経費として認められることはほとんどありませんが、会社設立をしていれば、保険商品によっては経費算入も可能となります。

さらに、収入より経費が多い「赤字」になった場合、翌期以降にこの赤字となった分の欠損金を繰り越すことができますが、青色申告の個人事業主が3年間なのに対し、会社設立をしていれば9年間の繰り越しが認められます。つまり、より長く、次期の利益から差し引けることになり、節税につながります。

頼りになる税務の専門家

上記の他にも、個人事業主よりも会社設立の方が、節税に有利となるポイントはいくつもあります。では、どの時点で節税の恩恵にあずかれるのかというと、課税所得が500万円を越えた時とされています。また所得税・住民税は、330万円を超えると税率が上がります。売上の伸びが予測できる場合などには、これらのタイミングで会社設立の準備を始めるのがよいでしょう。

ただし、こうした情報を個人で調べながら会社を設立するのは、膨大な時間と労力がかかります。設立後に後悔しないためにも、専門家が在籍する会社設立のサポート会社などに相談して、助言を求めてみるのが成功への近道となります。

会社設立でできる節税方法10

役員報酬で節税

個人事業主であれば売上高などの「総収入金額」から必要経費を差し引いた残りの金額が「事業所得」となり、これに課税がされます。会社設立を行った場合、会社から経営者への支払は「役員報酬」という取り扱いになり、個人の「給与所得」として税金を納める形となります。この支払いが行われた役員報酬については所得税の課税がされますが、事業所得の65万円・青色申告特別控除ではなく、65万円~220万円の給与所得控除を受けることが可能になります。そのため個人事業主として所得を得るより、役員報酬として受け取った方が税制上のメリットが受けられることがあります。

家族を雇用して節税

個人の所得は累進課税ですので、所得が高いと税率が高くなります。そのため一人で多くの給与を受け取るよりも、家族を役員にして役員報酬を払うことで所得を分散させ、実質的な税率を引き下げることが可能になります。給与所得控除も家族に適用できるため、所得分散による節税効果はさらに大きくなります。個人事業主でも専従者給与としての支払を行うことは可能ですが、さまざまな制限があるため法人で対応した方が比較的自由度が高くなっています。

退職金で節税

5年以上の勤務実績がある役員に対しては「退職所得」として退職金を支払うことが可能です。退職金は支給額から退職所得控除を差し引けるとともにその半分のみに課税がされ、他の所得とも分離して課税がされるため累進税率の引き下げにも寄与します。個人事業主の場合は小規模企業共済のような制度を活用しない限り、退職所得の適用を受けることはできません。

保険で節税

個人事業主では加入する保険が個人を対象としたものであるため、経費として認められることがほとんどありません。生命保険については控除限度額が年間12万円となっていますが、法人であれば大きなメリットを受けられる可能性があります。保険商品によって全額、ないし半額を損金算入ができますので利益の繰り延べが可能になります。足元で得た利益を損金計上し、解約時・満期時の保険収入に課税がされるため利益の繰り延べになるのですが、役員退職金など他の節税策と組み合わせることで大きな節税ができる可能性があります。

消費税の節税

個人事業主であれば年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となるため2年後の申告時に消費税を納めなければならなくなります。課税事業者になってしまう場合、その前年に法人成りという形で会社設立を行うと「会社設立後の半年間の売上、または給与などの支払総額が1,000万円を超える」などの課税要件に該当しない限り、設立1期目~2期目については消費税の課税が免除されることでトータル4年間にわたって免罪事業者となることが可能です。

法人税率と所得税率の差で節税

所得税率の最高税率は55%ですが、法人税率は実質的な税率、いわゆる「実効税率」が30%~35%程度となっています。所得税は累進課税ですので所得税率<法人税率が所得税率>法人税率となる分かれ目が存在するのですが、これは一般的に個人事業主における課税所得が330万円程度を超えてくるラインと言われています。ここまでくると所得税率+住民税率が法人税を上回ることとなるため、さまざまな節税を考慮せずとも法人化が有利となります。

相続で節税

個人事業主の場合、資産などは全て個別相続の対象となるため、相続場面において事業承継をしようと思っても保有資産が分散相続されることで売却などにより処分されてしまう可能性があります。また、個人事業主として許認可を受けている場合にも、事業者の死亡などにより事業継続ができなくなる可能性があります。一方法人であれば株式の相続により、事業継続・事業承継がスムーズにできる可能性が高まります。この株式の評価額によってかかる税金も変わりますので、場合によっては節税になることがあります。

経費化で節税

利益を減らして税金を抑えるためには多くの費用を計上することが有効ですが、個人事業主の場合には私的利用と業務利用の区分によって経費化できないものも多くあります。一方で法人であればさまざまなコストを経費計上することが可能であり、その分利益金額を抑えることができるようになります。ここまで説明した給与や保険なども含め、法人の方が認められる経費の範囲が大きいため、税制有利となる可能性が高くなっています。

減価償却で節税

減価償却とは固定資産などを購入した際、支払った金額を一括で損金計上することなく耐用年数に繰り延べて費用化する仕組みです。個人事業主の場合にはこの減価償却は強制となりますが、法人の場合は任意償却といい事業者の判断に委ねられます。利益がある年は計上し、利益がでなかった年は計上しないという形で利益コントロールが可能です。ただし、税法上の償却限度額を超えてしまうと損金算入ができなくなりますので、注意しましょう。

欠損金の繰越控除で節税

税務上の制度には「繰越欠損金」というものがあり、過去の累積赤字を翌期以降に繰り越すことが可能です。この仕組みにより、利益が出た年にこの繰越欠損金を充当することで過去の損益を通算することができるため、赤字期間の翌期以降には支払う税金を抑えられる可能性があります。この繰越欠損金は個人事業主で3年、法人で10年繰り越すことができますので覚えておきましょう。

節税目的の法人化のポイント

個人事業主も法人も、売上からかかった経費を除いた部分に税金がかかる、という基本構造は同じです。大きく違うのはこの税金のかかる割合(税率)であり、個人事業主であれば所得全額に累進課税の所得税率がかかります。一方で法人は支給する役員報酬にかかる所得税と、最終的な利益にかかる法人税がありますので、それぞれの税率を理解したうえでうまく分散させることができれば、節税目的で行う法人化のメリットを最大限享受できるでしょう。

個人事業主が会社設立するポイントは?

ここまでの情報を踏まえると、「どのような状態であれば法人成りをした方がいいのか?」と気になる方は多いのではないでしょうか。ポイントとしては大きく3つあります。

  • 利益が500万円を超えた頃・・・一般的には年間の利益額が500万円を超えるとメリットがあると言われています。ただし、法人規模や家族構成によっても異なりますので注意が必要です。
  • 家族を雇用できる場合・・・家族を役員や従業員にできる場合、利益を分散することが可能です。そのため税務上のメリットを享受できる可能性があります。
  • 経費がたくさんある場合・・・個人事業主であれば否認されるような経費が多くある場合、法人成りして損金算入する方が税務上有利となるメリットが出てきます。
  • サラリーマンの副業で会社設立するポイントは?

    事業規模などによっても異なりますが、サラリーマンの方が副業で収入を得られた際、法人化するにあたっての目安となるポイントを紹介します。副業として収入を得た場合、発生した所得に対して所得税がかかります。この所得税は累進課税ですが、330万円を超えると20%という税率が課されます。これは資本金1億円以下の中小企業において、年800万円以下の所得に課せられる法人税率19%を上回りますので、これは一つの目安として捉えられるでしょう。また、課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務も出てきますのでここも一つの目安となります。

    会社設立のデメリット

    赤字でも税金が発生

    個人であれば利益がなければ所得税はかかりませんが、法人であれば住民税の均等割が必ず発生します。金額は自治体や会社の規模によってまちまちですが、年間数万円~数十万円の支払いが必要になります。これは利益に応じた税金ではなく、該当する都道府県や自治体に事業所を構えている場合に発生するものとなっているため、注意が必要です。

    決算処理が必須になる

    法人として事業活動を続けている以上、必ず税務申告を行う必要があります。そのため決算処理を行う必要があり、多くの会社では税理士に依頼して代行してもらっています。外部専門家に対して業務を依頼する形になりますので当然費用が発生しますが、これは会社規模によって異なるものの年間十数万円~数十万円程度は見込んでいる方がよいでしょう。

    会社設立にもお金がかかる

    会社を設立するにあたっては法人登記を行う必要があり、これには費用がかかります。自分で手続きしても司法書士に依頼しても登録免許税などの費用は必ずかかりますので、注意が必要です。設立する法人が合同会社の場合には株式会社に比べると費用を抑えることができますが、設立後には社会保険や労働保険など、「法人として活動する以上必要になる費用」が色々とありますのでしっかりと認識しておきましょう。

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