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合同会社(LLC)とは

Q:合同会社のメリットとデメリットとは何か?

本ページでは、合同会社という方式について、どんなメリットとデメリットがあるのか、株式会社とどう違うのかといった疑問について解説します。

事業規模が小さい場合は合同会社(LLC)

かつては比較的事業規模の小さな会社組織は、有限会社という方式が一般的でした。その有限会社に代わって、平成18年の法改正によって誕生したのが、合同会社(LLC)という方式になります。なお、現在では新規に有限会社を立ち上げることは基本的にできなくなっており、比較的事業規模の小さな会社を立ち上げようとする場合は、必然的に、この合同会社(LLC)を選ぶということになります。

大手企業による合同会社とは

そして、近年では、いわゆるベンチャー企業や中小企業だけでなく、名の通った大手の会社のなかにも、株式会社から合同会社に鞍替えするというケースも見られるようになってきました。例えば大手スーパーの西友、通販大手のAmazon、外資系レコード会社のユニバーサルミュージック、トイレタリー大手のP&Gマックスファクター、そしてiPhoneでお馴染みのアップルジャパンなどなど。こうした潮流は、もちろん合同会社にメリットがあるためです。ただし、世の中の常として、メリットがあればデメリットも存在しています。詳しく見ていきましょう。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社の大きなメリットとしては、出資者の頭数が少ない個人経営や家族経営、親族経営などの場合に、会社の舵取りに自由が利きやすいという点です。その一方で、株式会社とは異なり、重要事項の決定には金額の大小に関わらず――たとえ1円と10万円と100万円であったとしても――出資者全員の合意が必要となります。この点、株式会社であれば出資比率の違いによって、権限も変わってくるというのが大きな違いです。つまり、信頼の置けるものだけを出資者とすれば、会社の経営を、株主の意向に左右されることはないというのが大きなメリットである反面、広く出資者を募りたいという場合には不向きと言えます。

また、中小規模の事業主の方にとっては、合同会社(LLC)は株式会社よりも、役所に支払う法定費用が14万円程度安くなるというのも大きな魅力でしょう。また決算公告義務がない、役員の任期がないといった特色もあります。

その一方で、合同会社(LLC)はまだ歴史が浅く、社会的信用という面では、株式会社に劣るというのは否めません。前述の通り、大手企業で合同会社に移行するケースも増えてきてはいますが、それでも取引先の選定や金融機関による融資の審査などでは、マイナスとなることも考えられます。

合同会社か株式会社で悩んだら専門家へ相談

以上の通り、合同会社(LLC)は個人事業主が会社形態に移行する初めのステップとしてはハードルが低く、経営の自由度も大きいと言えます。その代わり、広く出資を募るような場合には適していません。ただし、立ち上げ当初は合同会社(LLC)として設立し、ある程度事業が軌道に乗った後から株式会社に移行するという方法もあります。

いずれにせよ、会社の形態を決めるというのは決して安直に決めてよいものではありません。ご自分一人で悩むのではなく、その道の専門家である会社設立サポート会社への相談やアドバイスを受け、一番合理的なやり方を選定することが肝心です。

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