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許認可申請とは、各種の行政行為のうち「法律的行政行為」に分類される手続き。許認可が必要な業種で開業する場合、適切な申請タイミングで必要な申請手続きを行わなければ、営業を開始することができません。
許認可申請とは、特定の事業を始めるにあたり必要となる認可等を取得するため、行政窓口で行う所定の手続きのこと。具体的には、届出・登録・認可・許可・免許の5種類があります。それぞれの概要を確認しましょう。
届出とは、何らかの決められた事項を行政機関へ通知する行為のこと。基本的に届出の通知をした段階で手続きが完了し、事業をスタートできます。
開業届や設立届の提出などが届出に該当します。
登録とは、申請を受けた行政機関が、所定の事項を公簿へ記載する行為のこと。登録が完了することで法的効果が生まれます。
ペットショップや旅行業などの開業には登録が必要です。
市民の間で締結された契約について、行政機関がこの契約を補充的に追認することで法律上の効力を生ましめる行為が認可です。
警備業や自動車運転代行業などの開業には認可が必要です。
公共の秩序・安全維持など、公益目的で一旦禁止されている事項について、個別の申請により禁止を解除する行為を許可と言います。
飲食店や質屋などの開業には許可が必要です。
特定の業務を開始するにあたり資格が必要とされている場合、この資格を取得したことを認めてもらう手続きが免許です。上記の「許可」と趣旨は同じと考えて良いでしょう。
弁護士、医師、税理士、美容師など、開業にあたり免許が必要な業種は多々あります。
許認可が必要な業種にも関わらず、許認可を取得せずに営業を開始した場合、営業停止処分や刑事罰を科される可能性があります。たとえば飲食店の場合、許認可を取得せずに営業を始めると、営業停止処分に加えて「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されます。
許認可が必要な業種の企業が金融機関から融資を受ける際、一般的には許認可証明書の提示を求められます。許認可を取得していなければ証明書を提示できないため、金融機関から融資を受けられない可能性があるでしょう。
必ずしも許認可が必要ではない業種であっても、許認可を取得しないことにより取引金額が制限されることもあります。たとえば建設業の場合、書認可を取得しなければ、1件あたり500万円未満の工事しか受注できません。
同じ届出だけで許認可が受けられる業種でも、提出にはさらに確認のための書類が必要になることがありますので注意してください。
マッサージ指圧、はり、灸、柔道整復師などが行うマッサージ業は、開設の10日以内に保健所に届出を出し、許可を得ることで開業することができますが、施術内容によって手続きが異なりますし、届出には一定の要件を満たす必要があります。
必要となる書類は3種類です。
これは届出する場所の行政機関のHPからダウンロードすることができ、店の名前や開設する場所、開設年月日、施術者の氏名、施術所の概要と平面図などを記載するようになっています。
マッサージ業に従事できる施術者は、資格が必要な業種です。その原本と本人確認をするための運転免許証や健康保険証の提示が求められます。
施術所開設届の裏面に平面図が記載できるようになっていますが、別紙で提出しても大丈夫です。
マッサージ業は医療行為に入る業種です。店名などはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律や医師法に違反しないような注意も必要です。
探偵業も届出が必要になる業種です。警察署を窓口にし公安委員会への届出を業務開始の前日までに行う必要があります。
開業にあたっては保健所への届出が必要になりますが、大前提として理容師や美容師の免許を持っていることが条件になります。この要件を満たしていないと許可はおりません。
また、開業の届出提出にあたりお店の床面積や椅子の台数、お客さまの待合場所の内容、洗い場、採光や照明、消毒方法などの提出が求められます。一定の条件が決められているので、きちんと把握してから届出を出すことをおススメします。
旅行業や旅行代理店業は、旅行業法に基づく登録制度が基本ですが、業務の範囲によって第1種から第3種まで区分されており、その区分によって都道府県または国土交通省と申請先が異なります。
第1種は海外旅行までできる業態で観光庁長官あての許可申請が求められます。第2種、第3種は国内の旅行が中心の業種で都道府県への申請となります。
動物を取り扱う業種では各都道府県の動物愛護センターか保険所に、第一種動物取扱業の登録が必要になります。また、登録時の要件として、動物取扱責任者を選任、常勤させることが求められています。
動物取扱責任者は、公的な資格が必要なものではありませんし、届出提出時に選任すれば大丈夫ですが、選任後は研修会参加などが義務付けられます。
トランクルームから大型倉庫まで形態も種類も多彩な倉庫業は、運輸局への届出が必要です。そのさい、倉庫管理責任者の選任、倉庫の種類に応じた施設要件を満たしている必要があります。
倉庫の種類によって申請内容が異なるので注意が必要です。
警備業には考案委員会による警備業認定を受ける必要があります。警察署が窓口となって行える手続きですが、届出時の要件として、業態に応じて定められた警備員指導教育責任者の常駐が決められています。
警備員指導教育責任者とは、警備業法の改正に伴い定められた国家資格で指導や教育を行なえる立場の方です。
レストランや喫茶店、お弁当屋さんなど飲食店の営業に関しては保険所の許可を得る必要がありますが、そのさい必ず必要になる条件があります。それが食品衛生責任者の資格を持つ人間がいることです。
食品衛生責任者とは、食品衛生法に定められた資格で、食品衛生責任者養成講習を受講することで得ることができます。各都道府県・保健所政令市の条例によって営業許可施設ごとに選任することが義務付けられています。
薬局やドラッグストアを新たに開設する場合は、保健所への手続きが必要になりますが、薬剤師の免許を持つ者がいることや施設に関する要件も求められます。さらに調剤を行うためには、麻薬処方をする場合もあるため麻薬小売業者の免許も必要になってきます。
さらに、現状では6年という許可の有効期間もあり、期間満了までに許可更新の手続きも必要になってきます。
介護事業の場合は、管轄の都道府県、または市町村に介護事業者として指定されるために手続きを行う必要があります。
東京都の場合、事前申し込みから内定までに約3カ月かかりますが、内定までの流れは、申請に係る事前相談に始まり、指定前研修の申し込みとなる指定申請、指定前研修の受講と続き、新規申請を提出し結果を待つことになります。
また、福祉系のサービスなのか、医療系サービスなのか、介護老人福祉施設なのかによって申請書類の提出先や要件が異なってきますので注意が必要です。
労働派遣や職業紹介に関しては、厚生労働省の労働派遣業の許可が必要になります。職業紹介という業種の性質上、一定の資産があることが要件となっていますし、必要な講習を受けることも義務付けられています。
お酒の販売を行うためには、税務署への手続き行い、業務内容に応じた免許を受ける必要があります。
例えば、地ビールを製造・販売をしたい場合は、税務署に製造免許の申請を行うことになります。申請書類には、経営状況や製造技術能力、施設の状態、許可後1年間の製造見込み量など、かなり細かな部分まで記載する必要があります。これらの要件を満たして初めて免許が付与されます。