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東京都内で信頼できる会社設立代行サービス » 会社設立の費用を徹底解説!必要な資金と利用できる給付制度

会社設立の費用はいくら?内訳・使える補助金・給付制度や会社形態の違いも紹介

会社を設立する場合に必要となる費用は「法定費用」「資本金」「諸経費」の3種類があります。さらに、「株式会社」「合同会社」といった会社の形態によって必要な費用は変動します。こちらの記事では、どのような費用が必要になるのか、また会社設立時の費用を節約するにはどうしたら良いのかをまとめました。

会社設立の費用とは?

会社を設立する場合に必要となる費用は大きく分けて「法定費用」「資本金」「諸経費」の3種類となります。これらの費用については、どのような会社形態とするのかといった点によって必要な費用が変わってくる場合もあります。

法定費用

「法定費用」とは、「定款用収入印紙代」「定款認証費用」「謄本手数料」「登録免許税」の4つを指します。

定款には紙の定款と電子定款があり、紙の定款を使用する場合には「定款用収入印紙代」が必要となります(電子定款の場合、定款用収入印紙代は不要)。また、株式会社の場合は制作した定款を公証人役場で承認してもらう際に必要な「定款認証費用」が必要です(資本金額によって変動)。

さらに、「謄本手数料」は登記時に必要な定款の謄本を作成するために必要な費用、「登録免許税」は、会社の設立時の登記に必要な費用となっています。

それぞれ必要な費用については、会社形態によって異なってきます。ここでは、「株式会社」「合同会社」の2つについて見ていきます。

株式会社の場合

株式会社を設立する場合に必要な法定費用は、「約240,000円」となっています。それぞれの内訳は下記のようになっています。ここでは、定款印紙代「40,000円」となっていますが、電子定款を使用する場合にはこの定款印紙代が不要となります。

公証人手数料 50,000円(資本金300万円以上の場合)
定款印紙代 40,000円
登録免許税 150,000円または出資額の1000分の7のいずれか高い額
合計 約240,000円

また、もし手続きを外部の専門家などに依頼する場合には、上記に加えて依頼料などの費用がかかってきますので、どのくらい追加されるのかはあらかじめ確認しておきましょう。

合同会社の場合

合同会社を設立する場合の費用は、およそ「100,000円程度」が目安になってきますが、株式会社設立と同じように電子定款を使用する場合には定款印紙代が不要となります。

こちらの場合の内訳は下記の通りとなっていますので、参考にしてみてください。

公証人手数料 なし
定款印紙代 40,000円
登録免許税 60,000円~
合計 約100,000円

また、株式会社設立の場合と同様に、外部の専門家に依頼した場合には依頼料などの費用が上乗せされることになります。こちらの費用についてはどの程度かかってくるのかをあらかじめ確認しておくことが必要になってきます。

資本金

会社設立の際には「資本金」が必要ですが、株式会社、合同会社どちらの場合でも「1円以上」であれば会社の設立が可能です。ただし、資本金は銀行で融資を受ける際の信用となるもの。設立の際に設定した資本金額によっては融資を受ける際に影響が出てくる可能性もありますので、どのくらいの金額にするかはしっかりと検討する必要があります。

おおよその目安としては「3ヶ月先までの回転資金」として考えておくと良いでしょう。

諸経費

諸経費として、印鑑や印鑑証明を取得する際の費用が発生します。

これは、会社を設立する際には「会社印鑑」と「印鑑証明書」が必要になるため。また、印鑑は「実印(会社設立時に必要)」、「銀行印(銀行の手続きで使用)」「角印(源泉徴収票などで使用)」の3種類が必要となる、という点をあらかじめ念頭に置いておきましょう。これらの印鑑はインターネットでも購入が可能となっています。

会社設立費用を抑えるポイント

電子約款を利用する

会社設立費を抑えたいと考えた場合に注目したいのが、「定款印紙代」の部分です。上記でも少しご紹介していますが、上記の費用の40,000円を電子約款によって節約する方法ができます。

定款とは簡単に言えば、会社経営に関する方針を定めた規約のこと。ここに記載していない内容を業務として行うことはできないという重要な意味を持っています。そしてもうひとつ重要なこととして、この約款というものは、単に書面にすればよいというものではなく、公証人役場で認証を受けなければただの紙切れだという点があります。

そして、ここからが重要ですが、紙の書類として約款の認証を受ける場合、40,000円分の収入印紙を貼り付けなければならないのですが、近年のデジタル化・ペーパーレス化の流れを受けて、電子約款での提出・認証が可能となっており、この場合40,000円の収入印紙が不要=法定費用を40,000円節約できるという訳です。

電子約款は、会社設立サポート会社にお任せ

ただし、この電子約款をご自分で作成しようとすると、必要な設備や機器、ソフトなどを揃えるだけで40,000円前後の値段がかかってしまい、節約の意味がなくなってしまうのです。そこで検討したいのが、会社設立のサポート会社の利用です。こうした業者は、電子約款を作成する機器を揃えており、しかもこうした設立のサポートは概ね10,000円程度で請け負ってくれます。

つまり、サポート会社に依頼すれば、法定費用を3万円程度節約でき、さらには慣れない書類作成や申請などの手間暇も大きく軽減できるという、一石二鳥のメリットがあるのです。これを利用しない手はありませんよね。

会社設立で利用できる補助金・助成金

会社設立によって、補助金や助成金といったものが受けられるチャンスがあります。補助金・助成金はともに、行政機関が公益上必要と判断した事業などに交付される給付金で、原則的に返済不要というのが大きな魅力です。一方で、誰でも受け取れるものではなく、また受け取るにも注意すべき点があります。こうした事柄についても、ぜひ知識を得ておいてください。

>>会社設立で利用できる補助金・助成金について詳しく見る

節税できる会社設立の手続きを行う

これまで個人事業主としてビジネスを行って来た方で、利益額が一定以上となった場合には、会社設立(法人成り)をした方が、節税という恩恵を得ることができます。例えば利益額が年間500万円だとすると、実に約46万円も節税できると聞けば、会社設立にも興味が湧いてくるのではないでしょうか。また仮に赤字となった場合でも、会社設立していた方が有利となるのです。こうしたことも、ぜひ知っておいてください。

>>節税できる会社設立の手続きについて詳しく見る

資本金の設定金額を工夫する

以前は株式会社を設立するには、一定額以上の資本金が必要でしたが、現在は法改正により、僅か1円の資本金でOKになっています。ただし、上記でもご紹介した通り会社の設立の際に必要となる「定款の認証手数料」は資本金によって変わってきます。

このことから、会社設立の際の費用を抑えたいと考えたときには、資本金の設定金額を工夫するといったことも考えておきたい点といえます。

>>資本金の設定金額について詳しく見る

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