東京都内で信頼できる会社設立代行サービス【法人成り・起業家サポート完全ガイド】
東京で会社設立、サポート会社選びから心構えまで徹底調査!
本ページでは、申請が完了し会社設立後にやるべきこととして、税務署や各種官庁へのもろもろの手続きについて解説していきたいと思います。
法人税の納税対象となったことを届け出る書類です。設立より2ヶ月以内。定款のコピーや登記簿謄本、株主名簿のコピーなどが必要です。
給与の支払いが発生する事務所であることを届出ます。
青色申告の適用を受けるために必要な書類です。
この他、必要に応じて、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「消費税課税事業者選択届出書」「消費税簡易課税選択届出書」などを提出します。
法人税の納税対象となったことを届け出る書類で、人が行う事業に対して都道府県が法人に課す税金が決定されます。東京都23区内の場合は都道府県税務事務所、それ以外は市町村役場に提出します。
健康保険および厚生年金保険の適用事業所になったことを届け出る書類で、基本的には同時に提出します。
その他、必要に応じて「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」、「健康保険被扶養者(異動)届書」、「国民年金第3号被保険者資格取得届書」などを提出します。
従業員との間に雇用関係が成立した場合に必要になります。
従業員を使用することで、労働基準法の適用事業になることを届け出る書類です。
その他、従業員が10名以上の場合に必要となる「就業規則届」や、時間外、休日労働がある場合には「時間外労働および休日労働に関する協定書」などを提出します。
従業員を雇って雇用関係が発生した場合に必要な書類です。双方とも同時に提出するのが基本です。
必須ではありませんが、会社名やロゴマーク、商品名などを登録しておくことで、第3者に真似されたり使用差し止めを求められるといったリスクが回避できます。
以上の通り、会社設立後にも行わなければならない手続きは数多くあります。ご自分で行うこともできますが、会社設立の代行サービス会社を賢く活用して、本業に集中することが失敗のリスクを回避できる方法の1つとなります。