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設立後にやるべきこと

会社設立後にやるべきこととは

本ページでは、申請が完了し会社設立後にやるべきこととして、税務署や各種官庁へのもろもろの手続きについて解説していきたいと思います。

税務署への必要手続き

法人設立届出書

法人税の納税対象となったことを届け出る書類です。設立より2ヶ月以内。定款のコピーや登記簿謄本、株主名簿のコピーなどが必要です。

給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払いが発生する事務所であることを届出ます。

青色申告承認申請書

青色申告の適用を受けるために必要な書類です。

この他、必要に応じて、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「消費税課税事業者選択届出書」「消費税簡易課税選択届出書」などを提出します。

都道府県税務事務所/市町村役場への必要手続き

法人設立届出書

法人税の納税対象となったことを届け出る書類で、人が行う事業に対して都道府県が法人に課す税金が決定されます。東京都23区内の場合は都道府県税務事務所、それ以外は市町村役場に提出します。

日本年金機構(旧社会保険事務所)への必要手続き

健康保険・厚生年金保険新規適用届書および健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書

健康保険および厚生年金保険の適用事業所になったことを届け出る書類で、基本的には同時に提出します。

その他、必要に応じて「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」、「健康保険被扶養者(異動)届書」、「国民年金第3号被保険者資格取得届書」などを提出します。

労働基準監督署への必要手続き

労働保険関係成立届および労働保険概算保険料申告書

従業員との間に雇用関係が成立した場合に必要になります。

適用事業報告書

従業員を使用することで、労働基準法の適用事業になることを届け出る書類です。

その他、従業員が10名以上の場合に必要となる「就業規則届」や、時間外、休日労働がある場合には「時間外労働および休日労働に関する協定書」などを提出します。

公共職業安定所(ハローワーク)への必要手続き

雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇って雇用関係が発生した場合に必要な書類です。双方とも同時に提出するのが基本です。

特許庁への必要手続き

必須ではありませんが、会社名やロゴマーク、商品名などを登録しておくことで、第3者に真似されたり使用差し止めを求められるといったリスクが回避できます。

以上の通り、会社設立後にも行わなければならない手続きは数多くあります。ご自分で行うこともできますが、会社設立の代行サービス会社を賢く活用して、本業に集中することが失敗のリスクを回避できる方法の1つとなります。

法人成り後の手続き

税務署への必要手続き

個人事業の廃業届

個人でやっていた事業を法人化した場合、それまで活動していた個人事業を廃止する必要があります。個人事業の廃業を税務署に届け出るための「個人事業の開業・廃業等届出書」に必要事項を記入したうえで、1カ月以内に提出しなければいけません。

所得税の青色申告の取りやめ届

今後は法人で税務申告を行うことになるため、個人としては「所得税の青色申告の取りやめ届」を提出する必要があります。これは取りやめようとする年の翌年、3月15日までに提出するようにしましょう。

給与支払事務所等の廃止届

個人事業で給与の発生する従業員などを雇用していた場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も提出しなければいけません。これは廃業から1か月以内に書類を提出しなければいけません。

消費税の事業廃止届

課税事業者として消費税の申告を行っていた場合、消費税における事業廃止届を税務署に提出する必要があります。できるだけ速やかに、管轄の税務署に対して書類を提出するようにしましょう。

個人事業の確定申告

個人事業は1月1日から1年間分の所得に関して申告を行う義務がありますので、年の途中に法人化した場合にもその時点までの個人所得を申告しなければいけません。これは翌年の3月15日までに申告を行う必要があるため注意しましょう。

都道府県税事務所または市町村役場への必要手続き

事業税の事業廃止届出書

都道府県税事務所に個人事業税を納付している場合、その自治体に対して廃業から1か月以内に「事業税の事業廃止届出書」を提出する必要があります。まずは自らが該当するかどうかを確認のうえ、必要であれば手続きを行いましょう。

日本年金機構(旧社会保険事務所)への必要手続き

健康保険・厚生年金保険新規適用届

社長一人だけの会社であっても、一定以上の報酬を得ていると社会保険の手続きを行わなければいけません。まずは「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出するようにしましょう。

健康保険被扶養者(異動)届

社会保険の加入者に関しては、扶養状況も書類として提出しなければいけません。従ってこちらも年金事務所に対して「健康保険被扶養者(異動)届」を手出する必要があります。事実発生の5日以内にと定めがありますので、速やかに提出しましょう。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険や厚生年金における被保険者としての資格を取得するために、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も提出する必要があります。こちらも事実の発生から5日以内に、管轄の年金事務所に提出を行いましょう。

その他資産・負債の引継ぎ手続き

事業の運営に関しては自動車や不動産をはじめとしたさまざまな設備を事業に使用するでしょう。法人成りする場合には個人で所有しているこれらの設備を法人として使えるようにする必要があるため、手続きが必要になるケースがあります。最もオーソドックスな方法としては個人から法人への譲渡があります。引き継ぎは時価とされていますが、基本的には第三者の買取価額にしておくと無難でしょう。他にも賃貸借契約や使用貸借契約などを締結するパターンもあるでしょう。

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