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設立前にやるべきこと

登記申請が完了することによって会社が設立されますが、実は登記申請の前に多くの準備を行う必要があります。ここでは、会社を設立する前にはどのような準備をすれば良いのか、といった点について紹介していきます。

会社設立前に決めておくべきこと10

発起人・役員

会社への出資者のうち、会社を設立する人を「発起人」と呼びます。この発起人は定款作成などの役割を持っています。発起人の住所・氏名は定款に記載することになりますが、複数の人や法人を発起人とすることも可能です。

また役員構成を決めておく必要もありますので、例えば代表取締役や取締役、監査役などを決めていきます。

会社名(商号)

会社を設立する場合には会社名を決める必要があります。この場合には、会社名には会社の形態(株式会社や合同会社など)を記載すること、また人に誤解を与えるような会社名は避けるという点に注意しましょう。

また、すでに実績がある有名企業などと同じ会社名を使用しない、という点にも気をつけながら会社名を決定していきます。

事業目的

「事業目的」は、定款を作成する上で必要な項目となります。ここでは、定款の事業目的に記載されていない事業は行えない、という点に注意しましょう。ただ事業目的は複数記載することが可能であることから、今後行う可能性がある事業についてもあらかじめ事業目的に含めておくことがポイントとなってきます。

もし、今後定款に記載していない事業を行うことになった場合には、定款変更手続きが必要です。

本店所在地

「本社の住所」を指す「本店所在地」についてもあらかじめ定めておきます。一般的には賃貸オフィスや自宅を本店所在地とするケースが多くみられますが、現在はバーチャルオフィスなどを本店所在地とするケースもあります。

ただし賃貸物件などを本店所在地とする場合には、契約内容が「法人不可」となっていないかを十分に確認しておくことが重要です。

資本金の額

会社設立に必要な資本金は「1円以上」と定められています。その上で、資本金の金額を決めることになりますが、もし金融機関からの融資を検討している場合には、借入を希望している金額の3分の1は資本金とするのが理想とされています。

定款の内容

定款に記載する内容は、会社法によって定められています。その内容は、必ず記載する「絶対的記載事項」、必須ではないものの記載がない場合にはその事項について効力が生じない「相対的記載事項」、定款に記載してもしなくてもよい「任意的記載事項」に分けられます。

上記の中で必ず記載する「絶対的記載事項」には、商号・事業目的・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名および住所などの項目があります。

会社の形態(「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」)

会社設立にあたっては、会社の形態もあらかじめ決定します。現在は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つが新たに設立できる会社の種類と定められています。そのため、資本金や責任の範囲、設立費用、最高意思決定機関などさまざまな違いを把握した上でどの形態を選択するかを検討します。

発行可能株式総数(株式会社の場合)

株式会社を設立する場合には、発行可能株式総数を定款に記載することになります。この項目については、公開会社の場合には「発行済株式総数の4倍まで」と上限が決まっているものの、非公開会社の場合には上限は定められていません。

今後発行可能株式総数を超えた株式発行を行うケースにおいては定款の変更を行うことが必要となることから、会社を設立するタイミングでは発行可能株式総数を高めに設定しておくことがおすすめです。

事業年度

法人は、会社の財務状況や経営成績を確定するため決算を行う必要があります。
「事業年度」とはその決算書類を作成する対象の一定期間を指し、法人の場合は会社設立の登記をした日を事業年度開始日として、そこから1年以内を事業年度に設定します。
決算を実施する事業年度の最後の月は「決算期」と呼ばれ、この期間に決算報告書が作成されることとなります。

また、事業年度は会社設立から1年以内であれば任意で設定することができ、一般的に最初の事業年度末は設立日からできる限り遠くなるように決定されます。
設立日と最初の事業年度末がある程度離れていないと、すぐに決算手続きを行うはめになってしまうためです。

出資財産(現金・現物出資)

出資財産は現金はもちろんのこと、それ以外でも出資可能です。
例えば不動産や設備などで出資する場合には「現物出資」と呼ばれ、会社設立にあたり出資財産として認められており、譲渡することもできます。
具体的には次のような現物が出資財産に該当します。

  • 動産(自動車・パソコン・OA機器・製品・原材料など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 無形固定資産(営業権・商標権・知的財産権など)
  • 有価証券

会社設立前に用意すべきもの6つ

登記申請書

登記申請書とは、法務局に登記の申請をする際に必要となる書類です。
法務局・支局・出張所など最寄りの登記所で入手できるほか、オンラインでの申請も現在では行えるようになっています。
土日祝日以外で、登記申請を行った当日が会社の設立日となります。
登記申請書は不備のない限り10日ほどで受理されて登記完了になります。仮に不備が見られた場合には申請した役所などから連絡が来ます。

収入印紙と納付用台紙

会社設立の際には「定款」の作成と公証人の認証が必要です。
定款の認証は本社所在地と同じ都道府県にある公証役場で行われますが、その前に郵便局などで印紙税として4万円分の収入印紙を購入しておかなくてはなりません。

印紙の納付用台紙は法務局の窓口でもらうことができます。ただし、特に規定はなく、A4の白紙でも、ネット上でテンプレートを入手しても何ら問題はありません。

ちなみに電子定款の場合は収入印紙代はかかりませんが、文書を作成するためのソフトウェアが必要となります。

発起人の決定書と取締役の就任承諾書

「発起人の決定書」と「取締役の就任承諾書」は、それぞれ登記申請書に添付する書類の一種です。

「発起人の決定書」は会社の本店所在地について、発起人の過半数による合意のもと、番地を含む住所が決定したことを記載したものです。
そのため「本店所在場所決議書」という名称がつけられることもあります。

「取締役の就任承諾書」は、発起人が会社設立時に役員を選び、その役員が就任を承諾したことを証明するものです。

法人印と印鑑登録証明書

個人は市町村で印鑑登録を行いますが、法人の場合は法務局に「法人印」(会社実印)の印鑑届書を提出します。

さらに、法人印が登録された上で「印鑑カード交付申請書」を提出すると、法務局から会社設立の登記後に「印鑑カード」が発行されます。

法人印の印鑑登録証明書を取得する方法は4つ。法務局の窓口での申請、郵送、またはオンライン申請からの請求、証明書発行請求機の利用のいずれかとなります。

代表取締役の印鑑登録証明書

会社設立時には法人印とは別に、発起人・取締役・代表取締役などの役員が個人の実印を書類に押すことになります。
そのためそれらの個人印と、さらにはその印鑑登録証明書が必要となります。

お金(会社に払い込む資本金)や現物

2006年の法改正により、それまでの最低資本金制度が撤廃されたたため、資本金は現物を含めて1円からでも会社を設立できるようになりました。
しかし、現実的には1円からの会社設立は難しく、事業をスタートしてから利益が発生するまでは資本金による運転資金が必要となります。

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